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音楽を商用・商業利用する際のルールとは?フリー以外のメジャー音源を流す方法

店舗BGMの著作権

音楽を商用・商業利用する際のルールとは?フリー以外のメジャー音源を流す方法

店舗やイベントのBGMやPR動画などに音楽を利用する場合、それは商用・商業利用に当てはまるかもしれません。 ほとんどの楽曲には著作権があり、一般的なCDやサブスク音楽配信サービスなどの音源は個人利用のみの範囲で許されているため、それ以外の場で音源を利用することは著作権違反となります。 本記事では、楽曲の商用・商業利用について、範囲や使用方法をわかりやすく解説していきます。

目次

楽曲の商用・商業利用の範囲はどこまで?

楽曲の商用・商業利用とは、利益を得ることを目的として特定の楽曲を使用することを指します。楽曲には著作権が存在するものとそうでないものがあります。どのように楽曲利用すると商用・商業利用となるのか、その範囲を明確にしておきましょう。

商用・商業利用とされる楽曲の利用方法は大きく分けて3つあります。

  1. 営利を目的とした企業がその事業や活動に利用
  2. 利益を目的としたコンテンツ内で利用
  3. 広告収入が見込まれるアプリや動画内で利用

無許可で楽曲を商用・商業利用した場合の罰則は?

無許可で楽曲を商用・商業利用していたことが発覚した場合、罰則を受ける恐れがあります。無許可で楽曲を商用・商業利用したことによって、著作権侵害を犯したとみなされます。この著作権侵害をしてしまうと、民事と刑事で罰則を受ける可能性があります。

民事では無断使用をやめること、損害賠償を支払うこと、無断利用をしたことで得た利益を著作権の持ち主へ返還することなどの罰則があります。刑事では告訴されて有罪判決を受けた場合、10年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金を支払わなければいけません。

楽曲を商用として利用する方法

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フリー音源サイトからダウンロードする

楽曲の著作権を侵害せずに商用・商業利用する、フリーの音源を使う方法があります。フリー音源とは、作者が著作権を主張せず使用許可している音源のことを指します。フリー音源を扱うサイトには、個人のものから多種の音源をまとめた専門サイトまで、いろいろありますが、利用する際は運営側の注意事項をしっかり確認しておきましょう。

パブリックドメインとなった楽曲を選ぶ

音楽を著作権侵害せずに商用・商業利用する場合に有効な手段として、パブリックドメインになった楽曲を選ぶこともおすすめです。パブリックとは「公共の」という意味があり、ドメインとはインターネット上の住所のようなものです。パブリックドメインは、著作権の保護期間が満了によって消滅していたり放棄されていたりする状態をいいます。主に知られているパブリックドメインの楽曲としては、発表されてから年月が経っているクラシック音楽があげられます。しかし、クラシック音楽だからといって全ての楽曲が当てはまるわけではありません。著作隣接権という権利が有効になっている場合があるので注意しましょう。

シーン別!楽曲の商用・商業利用の方法

8.商用 商業利用  (3).jpeg

広告で利用する場合

広告で音楽を利用する場合は、音楽著作物を複製して商用・商業利用するので「広告目的複製をする」といいます。CMや歌詞をポスターに使用するなどの広告目的複製を行う場合は、まず作詞・作曲家個人や著作権譲渡を受けている音楽出版社などに使用許可や使用料の確認をしてください。その後、利用の申し込みをおこなって許諾されれば、許諾番号と請求書が送付されます。請求額に応じて料金を支払いますが、支払いには30日間以内という期限があるので注意しましょう。

イベントで利用する場合

イベントで楽曲を利用する場合には、イベントの規模や参加料などの金銭が発生するかどうかなどの違いで方法が変わっていきます。カラオケ大会を例にして説明していきます。

たとえば、入場料がなくゲスト出演する人がいてもギャラが発生しない場合、手続きは不要です。しかし、同じカラオケ大会でも主催者が営利法人や飲食店の場合には、使用申し込みをおこなうなどの手続きが必要となります。カラオケ大会名に企業や飲食店の名前が入っていても手続きが必要となります。使用料は、公演1回ごとの使用料で計算する場合と1曲1回5分までの使用料の計算方法があります。

ブライダルシーンで利用する場合

ブライダルでは音楽を使用するシーンがたくさんありますが、著作権と著作隣接権の双方の許諾を得る必要があります。まず、ブライダルシーンでは、録音された音楽は使用できず、必ず市販のCD音源でなければいけません。市販のCD音源を利用する場合は、音楽出版社・法人と著作隣接権を持つレコード作成会社などに使用してもよいか許諾を得る必要があります。忘れてはならないのが、自分で製作した音源を利用する場合です。この場合でもJASRACなどに管理を依頼している音楽の場合には、音源使用の許諾を申し込まなければなりませんのでご注意ください。

学校などの教育機関で利用する場合

学校などの営利を目的としていない教育機関で利用する場合も、著作権に関する手続きが必要な場合があります。手続きが必要になるものの例として、学園祭があります。学園祭への入場に料金が発生する場合は著作権に関する手続きが必要になります。入場料が無料でも、ゲストで招いたミュージシャンや芸人などの出演者に出演料を支払った場合は、著作権の手続きが必要になります。学生の合唱でも、合唱シーンを録画・録音したものを配布する場合には著作権の手続きが必要です。

自身の映像作品・ゲームなどに利用する場合

自身の映像作品・ゲームなどに利用する場合も、利益が生じる場合には著作権の手続きが必要になります。この際、使用料が「指値」になる場合があります。指値とは、使用する側もしくは作者が売る値段を自分で指定して値段を決定することを意味します。ゲームに映像が入っているのか、いないのかでも料金が変わってきます。手続き内容が細かくなってくると確認作業が煩雑になってしまので注意しましょう。

店舗のBGMとして利用する場合

店舗BGMとして利用する場合は、有線放送を利用する方法と店舗用BGMアプリを使用する方法があります。

有線放送は、光回線や衛星、ケーブルなどのネットワークで提供される放送サービスです。クラシックや洋楽、邦楽などの専門チャンネルがあるため、店舗の雰囲気にあったチャンネルを利用することができます。導入するには専用のチューナー機器が必要になります。

店舗用BGMアプリは、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末にアプリをダウンロードして利用します。CDを購入するよりも簡単で、楽曲数も豊富で、プロがつくったプレイリストも多数用意されているなど、多様なサービスがあります。

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機能面でもタイマー設定や割り込み再生、プレイリストの共有など充実しているので、業務用にぴったりです。気になる方は無料で試せるので、本ページ内から無料トライアルを申し込んでみましょう。

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