YouTubeで禁止されている"商用利用となる条件"とは?
商品のPR・広告をするのはNG?
YouTube内で自社製品を宣伝する動画を公開することは認められています。ただし広告用の動画に著作権法を違反する内容が含まれていた場合はアカウント停止になる可能性もあります。
フリー動画やフリー音楽サイトから取得した動画クリップや音楽であっても、著作物が含まれている場合がありますから注意してください。著作権侵害した動画をYouTubeのチャンネルに投稿すると公開中止などのペナルティを受けます。
広告の貼ってあるサイトのURLを貼るのはNG?
ブログなど自社(自身)が提供するサイトにコンテンツとしてYouTube動画を掲載する行為は認められるケースと認められないケースがあります。認められるか否かは動画を掲載するページに貼ってある広告の量で決まります。ページに大量の広告があり、動画を広告収入のために利用しているとGoogle社が判断すれば、利用規約に違反した商用利用と見なされます。ただし、広告が1~2枚程度の場合は動画の利用を認められることが多いようです。
Google社の判断基準に関する情報は公開されていないので、万全を期すためには動画を掲載するページに広告は載せないほうが無難といえるでしょう。
グッズ販売はNG?
クリエイターなどがチャンネルを使ってグッズ販売するのはYouTubeを活用したマネタイズのひとつとして推奨されています。YouTubeにグッズ販売に関するページが用意されるほど力を入れていますから、積極的に取り組んでも問題ありません。Tシャツやマグカップなど定番のファンアイテムを用意してライブ配信画面の真下に表示できる機能も利用できるので、販売促進の強い味方になってくれるでしょう。
限定公開の動画のアクセス権を販売するのはNG?
YouTubeでは特定のユーザーにだけ視聴できる動画を公開できますが、この機能を使って視聴料を支払ったユーザーにだけ特定の動画を視聴させる行為は禁止されています。この行為は利用規約で禁止されている「アクセス権の販売」にあたる行為で、絶対に認められません。見つかれば一発でアカウントを停止される危険性が高いです。分かりやすいように具体的なアクセス権の販売にあたる事例を紹介しましょう。
例
「外部サイトでサービスの有料会員を募り、YouTubeで限定公開している動画の視聴URLを有料会員のみ配信する」
「投資やビジネスに関するセミナーの限定公開動画を限定公開し、外部サイトやYouTubeのコミュニティー機能を使って視聴料を徴収する」
YouTubeを商用利用したときのペナルティの内容は?
規約に違反して商用利用をした場合に受けるペナルティは動画の削除・収益化のはく奪・アカウント凍結などさまざまです。ペナルティの内容を決める基準は一切公開されていませんから、違反した場合にどのような処分が下されるかはYouTube次第なところがあります。
もっとも怖いペナルティはアカウントの凍結です。アカウントを凍結されるとどうなるか、5つの具体的ペナルティを紹介します。
1.投稿した動画を全て削除される
2.会員サイトなど作成したコンテンツが全てアクセスできなくなる
3.凍結されたアカウントではログインできなくなる
4.別のアカウントが作れなくなる
5.アドセンス収入が止まる
このように商用利用のペナルティは非常に重く、YouTubeでコンテンツを提供できなくなります。
その他YouTubeを店舗利用したいときの禁止事項
著作権のある音楽素材をBGMに使用する
YouTubeに投稿する動画に著作権のある音楽を使いたい場合、その音楽がJASRACの管理するものであれば特別な申請なしに利用できます。
JASRACの管理外にある音楽に関してはレコード会社や制作者に直接問い合わせて使用の許諾を得る必要があります。さまざまな権利関係が複雑にからみ合うケースもあるので個人がレコード会社から直接使用許諾を得るのは大変難しいでしょう。著作権のある音楽素材の中には商用利用も含めて使用を認めているものがありますが、その中で使われている音源の著作権が問題になるケースもあります。別途使用許諾が必要になるので、フリー素材でも音源の詳細を確認するのを忘れないでください。
YouTubeにアップされている音楽を店舗のBGMに使用する
YouTubeのプレイリスト機能を使えば気軽に最新曲を再生できるので店舗のBGMとして活用したい方も多いかもしれませんが、この行為は著作権侵害にあたります。さきほどYouTubeには著作権のある曲も問題なく投稿できると解説しましたが、それをお店で流すことは認められません。
お店で曲を流すには各著作権者の許諾が必要になります。YouTubeに掲載されている著作物を利用できるのはYouTube内だけと覚えておきましょう。
自由に利用することが認められている無料の音源はどうでしょうか?YouTubeには多くのフリー音源が投稿されていますが、なかには著作権が含まれているものがあります。たとえばクラシック音楽の多くは著作権が切れていますが、演奏者や録音した会社の権利である「著作隣接権」が健在のものがあります。こういった曲を店舗で知らずに流すと著作権を侵害してしまいます。
店舗でBGMを流すなら店舗用BGMアプリがおすすめ
CDやストリーミングサービスからBGMを流すのもNG!?
「自分で購入したCDならBGMに使用できる」と考えるかもしれませんが、購入したCDの再生が認められるのはあくまで個人利用に限定した話です。
お店で流す場合は著作権保有者の許諾を得る必要があります。許諾を得ずに流した場合は著作権違反になります。
お店の広さが500㎡以下であれば年間の著作権料は6,000円です。許諾書を受け取るまでにかかる時間は10日~14日ほどになります。申請方法はオンライン・郵送・FAXのいずれかで受け付けています。
JASRACは店内BGMの無断使用には厳しい姿勢を取ることで知られていますから、問題を認識したらCDの利用を止めるか早めに申請を出すのが賢明です。
店舗用BGMアプリとは?
店内用のBGMに苦慮するオーナーは大勢います。BGMがない無音状態は雰囲気もさびしくなりますが、どんな音楽を流しても良いということでもありません。お店のイメージに合った楽曲で、著作権的にも問題ないものが欲しいでしょう。そんな要望に応えるのが「店舗用BGMアプリ」などの音楽配信サービスです。
店舗用BGMアプリなら「OTORAKU -音・楽-」
数ある店舗用BGMアプリの中でおすすめなのが「OTORAKU -音・楽-」です。国内の主要音楽レーベルから海外のインディーズレーベルまで、配信楽曲が豊富で店に合ったものが見つかります。
BGMのプロがつくったプレイリストは、業種や音楽ジャンル以外にも季節や時間帯、雰囲気などのカテゴリから選べるので、店舗にぴったりなプレイリストを誰でも簡単に探せます。
さらに著作権処理済みの配信楽曲をつかって、自分でプレイリストをつくることも可能です。タイマー設定でプレイリストを自動切り換えしたり、プレイリスト再生中に割り込み再生することもできるので、より効果的なBGMの演出ができるでしょう。
Wi-Fiとモバイル端末があればすぐに利用可能なので、気になる方は「OTORAKU」の無料トライアルで一度試してみてください。