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BGMのJASRAC対策は大丈夫?CDを店舗BGMで使う場合の方法とリスク

店舗BGMの著作権

BGMのJASRAC対策は大丈夫?CDを店舗BGMで使う場合の方法とリスク

お店のBGMでCDを使う場合、申請と使用料の支払いが必要不可欠です。申請における一連の手続きを煩わしいと感じてしまう方もいるかもしれませんが、もし払わず使用すると厳しい罰則を科せられる可能性もあります。今回は、CDを店舗BGMとして使う場合の使用料やリスク、面倒な手続きなしに店舗BGMを流す方法をご紹介します。

目次

店舗でCDを使うにはいくらかかるの?

店舗でCDを使用する場合、JASRACへの申請手続きが必要になります。

店舗がどれだけ小さくても、運営利益が少なくとも関係ありません。どんな形態であれ、商業施設で音楽を流すということは「商業目的で音楽を使用している」ととらえられるため、JASRACへの申請と使用料を支払う義務が発生します。

著作権を違反せずにCDを使う方法は

JASRACの承諾許可を得て使用料を支払えば、著作権違反にはならずCDの音楽を店舗で自由に流すことができます。金額はお店の規模や業種にもよりますが、500平方メートルの店舗面積の場合で年間6,000円(税別)、1ヵ月ごとなら月1,200円(税別)かかり、申請から許可がおりるまで2週間程度とされています。
しかし、使用料を支払っても流せるのはあくまでCDだけです。
パソコンで複製したMP3データやスマホにダウンロードした楽曲をお店で流すことは「私的使用のための複製」の範囲を超えてしまうため、「著作権」はもちろん、別途「著作隣接権」の申請が必要となります。

「CDだけを使ってBGMとして流す」にはデメリットが多い

CDさえ流せるなら店舗BGMの問題はすべて解決、というわけではありません。CDだけを店舗BGMとして使用するのには、多くのデメリットがあります。

例えば、CDの記録時間は一般的に74分ほどです。およそ1時間強でCDを入れ替えるか、同じCDをリピートして流す必要があります。
入れ替えの手間はお店が忙しい時間にはストレスとなり、同じ楽曲を聞き続けなくてはいけないのもお客様にとっては違和感があるでしょう。
さらにいえば、74分のCD音源の中には店舗のイメージと合わない楽曲も含まれているかもしれません。楽曲が始まる前に早送りをするのは従業員の手間であり、無視して店舗イメージと合わない楽曲を流し続けるのは、お客様の居心地の良し悪しに影響が出てしまう可能性もあります。

JASRACの現在とは?

1999年以前までは、CDや録音されたテープも「音楽施設以外での店舗なら無許可で使用してもOK」とされていました。ところが99年の著作権法改正にともない、これまでCDの無許可使用が認められていた店舗でも使用料の支払いが義務づけられるようになりました。
それでも「納得がいかない」と、支払い義務を無視し続けた店舗も多くありました。
その結果、2015年にはJASRACの申請要求を無視し続けた企業、171業者258施設がJASRACから使用料の支払いを求める民事調停を申し立てられました。

また、結婚式場のBGMや企業主催のお祭り、イベントで使われるBGMにも著作権が及ぶため、音楽使用には注意が必要です。

JASRACの手続きは増えている?

2015年のJASRACによる全国規模の民事調定申し立て以降は、店舗経営者の著作権に対する認識も高まっています。JASRACへの問い合わせも増え、契約手続きの申請数も上昇しています。
JASRACでは大成功とも思える一斉法的措置でしたが、一方で飲食店などのJASRACへの不満は高まっています。なかでも、JASRACの「店舗の広さで使用料が決まる」というルールが不満の矛先となっているようです。

JASRACでは500平方メートルを最低規模とし、それ以下の店舗でもすべて一律年額6,000円(税別)の使用料を徴収しています。しかし、店舗の中にはカウンター5席程度、従業員は1人という小さなお店もあります。1日の客数も限られた店舗利益の少ないお店にとって、年額6,000円(税別)は決して気楽に払える金額ではないでしょう。

無許可で使用し続けた場合の罰則は?

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仮にJASRACに著作権の許可なく楽曲を流し続けた場合、民事・刑事の両面からさまざまな罰則が与えられてしまう可能性があります。

例えば、民事上の請求の場合は以下の内容を求められることも考えられます。

・「侵害行為の差止請求(著作権法112条1項)」
・「損害賠償(民法709条)」
・「名誉回復措置(著作権法115条)」"

刑事上の罰則の場合は5~10年以下の懲役か500~1,000万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる場合もあります。
「どうせバレないだろう」という気持ちでBGMを無許可で流していると、想像以上の痛手を負うことになるかもしれません。

JASRAC申請も法律違反にもせずにBGMを流す方法

罰則があるとはいえ、「JASRACの申請にはお金も時間もかかるので、別の方法で法律違反を避けたい」と思うのも本音ではないでしょうか。実はJASRACの規定に引っかからず、さらに違法性もなく店舗BGMを流す方法がいくつかあります。
例えば、著作権フリーの音楽や自作音楽であれば問題ありません。加えて、福祉・医療施設
、学校教育法に基づく教育施設では申請許可は必要ありません。
さらにもうひとつ、著作権の申請もいらずCDよりも多数の音楽を手間なく流す方法が、業務用BGMアプリ「OTORAKU -音・楽-」の使用です。「OTORAKU」は店舗で使用可能なBGMアプリで、用意されたプレイリストを流すだけではなく、さまざまな楽曲の中からお店にぴったりな曲を選んで、プレイリストを自分でつくることができます。

OTORAKUなら使用許可料も面倒な手続きもなく利用できます

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「OTORAKU」なら、面倒な手続きやJASRACへの使用許可料は不要です。申し込みをしてから、最短で翌日には配信楽曲を自由に流せます。CDのデメリットだった同じ楽曲の繰り返しやCDの入れ替え作業も必要ありません。既存プレイリストを業種やジャンル、季節や時間帯、雰囲気などから簡単に選べるので、音楽に詳しくない方でもお店のイメージとマッチしたBGMを流すことができます。

まとめ

CDを店舗BGMとして使用する場合、そのCDが著作権フリーのものではない限り申請は必須です。もし申請を無視すれば罰則を与えられ、店舗のイメージも落ちてしまうかもしれません。BGMの著作権申請の許可をとるか、「OTORAKU」などのBGMサービスを利用して手軽に著作権をクリアし、お店の雰囲気にあった素敵な音楽を簡単に流しましょう。

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