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音楽の著作権は50年から70年に!その影響とは

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音楽の著作権は50年から70年に!その影響とは

著作権や著作隣接権などの著作権法上の権利には、普段の生活ではあまり考えることのない決まりごとが含まれています。そのため、知らないうちに違反をしてしまうケースも考えられます。 一定期間が経過した著作物は,その権利を消滅させることにより,社会全体の共有財産として自由に利用できるようになるシステムになっています。これが平成30年に以下の法案に変更されたことにより、著作権を取り巻く環境が変化しました。今回は、この著作権の保護期間や、変更された内容などを解説します。

目次

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著作権の保護期間とは?

改正以前の著作権法では,著作物等の保護期間は原則として著作者の死後50年までとされていました。保護期間はどのように変更されたのでしょうか。

以前の保護期間と現在の保護期間

環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第108号。以下「TPP整備法」という)による著作権法の改正により、著作物等の保護期間は原則として著作者の死後70年までとなりました。

変名や無名、団体名義の作品の場合は著作物の公表から数えて50年となっていましたが、こちらも同じく70年に延長されています。あわせて変更になったものはその他にもあり、実演やレコードも公表後50年から、70年へ延長となりました。映画については延長以前から保護期間が70年なので変更はありません。これらに関しては、公表がなされなかった場合は、創作後70年が著作権の保護期間となります。

保護期間の計算方法

条件が様々で複雑になりがちな保護期間の計算方法は、できるだけ簡単になるように考えられています。シンプルに言うと、保護期間は死亡、公表、創作のいずれの場合もその年の翌年11日から計算することがルールで定められています。

例外的に別の算出方法が適用される場合として、連載作品の場合が該当します。最終話もしくは連載中断から3年経過している場合は直近の公表から計算します。

例えば2019年に著作権者が死亡した場合

上記の算出方法の例として、2019年に著作権者が死亡した場合は翌年の202011日から数えて20891231日までが著作権の保護期間となります。

延長以前に保護期間が切れた著作物の扱いはどうなる?

著作権法では一度保護が切れた著作物等について、「その保護を後になって復活させるという措置は採らない」という原則があります。そのため、改正法の施行日である平成302018)年1230日の前日までに著作権等が消滅していない著作物等についてのみ保護期間が延長されます(TPP整備法附則第7条)。つまり改正以前に保護期間が切れているものについては、さかのぼって保護期間が延長されることはありませんので注意しましょう。

著作権改正に関して注意しておくべき影響

今回の改正によって、国内外での様々な影響が考えられています。著作権を取り巻く環境の変化は日本だけの問題というわけにはいかず、世界中を巻き込む問題となります。メリットやデメリットを含めて、どのような事態が想定されるか事前に把握しておきましょう。

保護期間延長のメリット・デメリット

まずは著作権者の権利が強化されることが大きなメリットです。著作物等の保護期間が原則著作者の死後70年としている国(改正前は日本は含まれていなかった)においては、その国で相互主義が採用されている場合、これまでこれらの国における日本の著作物は原則著作者の死後50年までしか保護されませんでした。つまり、海外においても50年の保護期間で日本の国内作品が管理されていたのですが、70年になったことによりアメリカやEUなど諸外国との足並みがそろったということです。

逆にデメリットとして考えられるのは、パブリックドメイン(著作権の切れた作品)の共有が遅れることや、誰が著作権者か分からなくなり許可が取れなくなる可能性が高まることがあげられます。特に許可がわからなくなる問題については、アナログな管理だと年数が長くなればなるだけミスが起こりやすくなります。管理の体制を整えるなどのインフラ強化が必要となるでしょう。

期間延長以外で注意すべきこと

著作権の保護期間延長にともない、著作物の一部非親告罪化が施工されました。改正前の著作権法では、「著作権等を侵害する行為は刑事罰の対象となるものの、これらの罪は親告罪」とされていました。そのため、著作権者等の告訴がなければ公訴を提起することができませんでした。しかし、今回の改正では著作権等侵害罪のうち、以下の全ての要件に該当する場合に限っては、非親告罪となり、著作権等の告訴がなくとも公訴を提起することができると修正されました。

例えば、同人誌等の二次創作活動は原作のまま著作物等を用いるものではないですし、市場において原作と競合もしない、権利者の利益を不当に害するものではないとされます。一方で発売中の漫画や海賊版を販売する行為などは非親告罪となり得ます。

1]侵害者が,侵害行為の対価として財産上の利益を得る目的又は有償著作物等(権利者が有償で公衆に提供・提示している著作物等)の販売等により権利者の得ることが見込まれる利益を害する目的を有していること

2]有償著作物等を「原作のまま」公衆譲渡若しくは公衆送信する侵害行為又はこれらの行為のために有償著作物等を複製する侵害行為であること

3]有償著作物等の提供又は提示により権利者の得ることが見込まれる「利益が不当に害されることとなる場合」であること

<引用: http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_hokaisei/

>

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音楽の商業利用に関する著作権ルール

ここまでは著作権改正についてのみ、お伝えしてきましたが、著作権改正以外にも気をつけておくべき関連する注意点があります。それは著作権が切れていない音楽などの商業利用は、JASRACなどの音楽著作権管理事業者への利用申請が必要となっていることです。著作権侵害で訴えられてしまうケースも少なくないので、そういったトラブルを防ぐためにも、店舗でのBGM利用は事前に申請を行う、もしくは著作権処理も利用料に含まれた音楽サービスを利用するのが最善策と思われます。

著作権の延長と利用時の申請に注意しましょう

今回の改正によって、著作権の保護期間が延長されました。この機会に、あらためて著作権のルールに興味を持ち少しでも理解を深めましょう。著作権の保護期間に関する正しい知識を持っていないと、気づかないうちに違法行為をしてしまう恐れがあります。当然、知らなかったでは済まされないことになってしまうので、自分や自分の身近な人を守るためにも理解しておきましょう。

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