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著作権管理団体の訴訟事例から見えてくる「店舗BGMと音楽著作権」の関係

店舗BGMの著作権

著作権管理団体の訴訟事例から見えてくる「店舗BGMと音楽著作権」の関係

店舗BGMは、売上やお客様の満足度に大きな影響を及ぼす空間演出のひとつ。店舗に合った音楽を流すことで、理想的な空間を演出できたり、お客様の回転率を上げたり、購買意欲を促進したり店舗に嬉しい効果を得ることができます。しかし、店舗BGMの効果は音楽著作権を守ってこそ得られるもの。音楽には著作権があり、使用許諾を得ないまま無断で店舗BGMとして利用すると著作権の侵害になってしまう場合があります。

そこで今回は、実際の事例をもとに店舗BGMと音楽著作権の関係性について解説します。店舗を円滑に運営するためにも、BGMを導入する際は必ず著作権に配慮し、侵害しない方法で音楽を流すようにしましょう。

目次

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店舗BGMと音楽著作権の関係性

店舗で流すBGMと切っても切れない関係にあるのが音楽著作権です。その関係性を示した日本音楽著作権協会(以下JASRAC)の事例をご紹介します。

2015年6月、JASRACは音楽著作権の手続きを行わずにBGMを流していた171事業者258施設に対して、民事調停を申し立てました。この背景には、音源の多様化が大きく関係しています。
JASRACがBGMを流す施設の著作権管理を始めた当初は、多くの施設が業務用BGM(著作権手続き済みの音楽)を使用していました。その後、時代の流れとともにCDや携帯音楽プレーヤーなどが主流になり、店舗BGMに使われるようになっていきます。同時に、施設ごとに著作権の手続きを行う必要性が生まれました。しかし手続きを行わず無断で店舗BGMとして利用する施設は後を絶たず、ついに民事調停の申し立てに至ったのです。

17年7月、JASRACは「北海道の理髪店と香川県の飲食店、それぞれの経営者を提訴した」とニュースリリースで発表しました。その理由は、JASRACが管理している音楽を無断で店舗BGMとして使用していたため。JASRACは、その事実が判明してから各経営者に対して幾度も利用契約を結ぶよう求めていました。しかし各経営者はJASRACの要求に応じず、その後も無断でBGMを流していたのです。その結果、『適法に音楽を利用している多くの利用者との公平性を確保するため、このような無断利用をこれ以上放置することはできない』という理由から、各経営者を提訴しました。

上記のように、店舗BGMと音楽著作権は強い関係性を持っています。店舗にてBGMを流す際は、必ず著作権の手続きを行いましょう。

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店舗BGMにおいて著作権侵害とみなされる条件

では、具体的に著作権侵害とみなされる条件とはどのようなものなのか確認していきましょう。

【著作物であること】

そもそも、著作権侵害とは、著作物であることが認められないものには成立しません。著作物とは、以下の4つを満たしている創作物を言います。

1.「思想または感情であること」

2.「表現していること」

3.「創作的で個性が表れていること」

4.「文芸、学術、美術、音楽の範囲に属していること」

定義自体が抽象的なので少々理解しにくいかもしれませんが、簡単に言うと「独自に考え作り出した、何にも似てない創作物」です。誰もが思いつくであろう、ありきたりなものは著作物としては認められませんが、数百の音符が複雑に組み合わされた音楽作品は明らかに著作物です。そのため、店舗BGMとしてCDやダウンロード音源をそのまま流すことは著作権侵害に当たります。また、CDやダウンロード音源ではなく、買ってきた楽譜をもとに自分で演奏する場合でも同様です。

【著作権の保護期間内であること】

音楽作品が著作物であることは誰もが知っていることかと思いますが、著作権の保護期間についてはあまり知られていません。著作権は著作者の死後または公表後50年保護されることになっています。よく「クラシックは著作権がない」と言われますがあれは間違いです。確かに、クラシック作品の多くは作者の死後50年が経過しており、著作権の保護期間を満了しているものが多いです。しかし、一部の作品では現在も著作権が消滅していません。50年経過していると思い込み楽曲を無断使用してしまい、結果的に著作権を侵害してしまうことのないよう確かな情報を調べて利用しましょう。

さらに、気をつけなければいけないのは「編曲もの」です。原曲の作曲者の著作権が満了していても、創作性の高いアレンジを加えた編曲がなされている場合は、アレンジ部分に編曲者の著作権が発生する可能性があるのです。編曲された楽曲を店舗BGMとして利用する場合も、十分注意してください。

【著作物を利用する権利を有していないこと】

著作権は、何も手続きを踏まなければ著作者に帰属し、著作者=著作権者になることが普通です。つまり、創作した本人以外は著作物を利用する権利がありません。ただし、以下の場合は著作権者以外でも著作物を利用する権利が発生します。

1.著作権者から著作権を譲り受けた

2.著作物のライセンスを受けた

3.著作権者が分からない場合に文化庁長官から裁定を受けた

著作権の譲渡は、著作権者が口頭で「譲ります」と言うだけでは成立しません。しっかりと契約書に明記する必要があります。また、全体を譲渡する方法と、分割で譲渡する方法があり、分割の場合は複製権だけを譲渡する、上演権だけ譲渡する、ということができます。譲渡する側が「複製権」だけを譲ったつもりでも、譲り受ける側が全体を譲ってもらったと誤解するとトラブルに発展します。そうならないためにも、双方できちんと認識を合わせ書面で契約することが大切です。

ライセンスとは、非著作権所有者に、権利の一部を与えるものです。著作権を放棄しているわけではなく、あくまでも「この部分は使ってもいいですよ」と許可してくれているだけなので、著作権の譲渡と混同しないように気をつけましょう。

「著作権者が誰だか分からない」「著作権者は分かったが居所が分からない」「著作権者の相続人が誰だか分からない」などの理由で、著作物の利用許可を得られない場合には、文化庁長官から裁定を受ける制度があります。通常の著作物の使用料に相当する補償金を供託することで、適法に利用できるようになります。

【勘違いしがちなポイント】

・自分の店でしか流さないBGMだから私的利用ではないのか?

勝手に音源を演奏することは著作権侵害に当たりますが、どこからを「演奏」とするのかは素人には判断が難しいです。例えば、鼻歌を歌うのはセーフですが、聴衆の前で鼻歌を聞かせて利益を得るのはアウトです。同じように、家でCDを流して聞くのはセーフですが、お金を払っているお客様の耳に入る場合は私的利用には含まれません。

・店内BGMは料金を取ってないから商業利用ではないのでは?

上の項目と似ていますが、BGM自体にお金を払っていなくても、商業施設で流す場合は商業利用となります。飲食店に来るお客様は、「食材」に対してお金を払っているのではなく、「美味しい料理を楽しく食べられる時間と空間」にお金を払っています。同じ料理を出すのであれば、シーンとしたお店や洗い場の音がガチャガチャ聞こえるお店よりも、リラックスできる音楽が流れているお店の方が居心地はいいはずなので、その分売り上げも見込めます。お店の雰囲気を作り、購買意欲の向上などの効果をもたらすということは、結果的に商業利用になるのです。

・ピアノ演奏やカラオケはオリジナルの音源を使用していないから無許可でいいのでは?

著作権の保護が適応されるのはCD音源やダウンロード音源だけではありません。鼻歌でも利益を得れば著作権侵害に当たると先ほどお伝えしましたが、もちろんライブやカラオケ、モノマネなどの生演奏も著作権侵害です。オリジナル音源かどうか、ということよりも、商業利用に当たるかどうかを考えると間違えた認識をせずに済みます。

ここまで、著作権の侵害についてお話してきましたが、「バレなければ大丈夫でしょ」と思っている人は少なくないと思います。実際、日本での著作権侵害というのは今日まで親告罪として扱われており、2018年現在でも被害者が訴えない限りは罪になりません。

しかし、国際的には日本以外で親告罪を採用しているのはドイツとオーストリアで、欧米各国では親告罪としている国はほぼありません。そのような世界の流れに合わせる意味でも日本の著作権法における非親告罪化の話し合いは進められています。早ければ2019年にも非親告罪化するとも言われており、そうなれば、今までのように「バレなければ大丈夫」とは言えない状況になるでしょう。今のうちから著作権への知識を深め、適法に著作物を利用するよう心がけましょう。

なぜ著作権を守らなければならないの?

そもそも、なぜ著作権を守る必要があるのでしょうか。

音楽をはじめ、漫画や小説などの創作物は、別名「著作物」と呼ばれます。そして、これらを生み出した人物のことを「著作者」といいます。著作物は基本的に著作者が独占すべきとされているため、第三者が無断でBGMに使用したり、インターネットで配信したりすることは禁じられています。もしも著作物を使用したいのであれば、著作者から使用許諾を得る必要があるのです。

著作権を守った上で著作物を多くの方に楽しんでもらうことは、著作者にとって喜びであり、かつ創作の活力にもなります。場合によっては、著作物の利用を許諾する対価として著作物使用料が発生することもあり、これは著作者の創作活動や暮らしそのものの支えになります。さらには、著作者が労力をかけて生み出した著作物が次世代の創作を志すきっかけになることもあるのです。そのため、もしも著作権が守られなければ著作者が喜びや利益を得られないだけでなく、創作意欲が欠如してしまい活動がストップしてしまう恐れがあります。さらに、次世代の参入も見込めなくなることも考えられます。こうした状況を防ぐためにも、著作権を守ることは非常に大切なことなのです。店舗を円滑に運営するためにも、著作物を扱う際は著作権を必ず守るようにしましょう。

著作権を守った上で音楽を使用するには?

著作物を使用する際は、使用許諾を得る必要があります。店舗BGMにおいては、JASRACなどの著作権管理団体、または著作者の許諾が必要となります。個人で著作権処理を申請せずに、著作権を守った上で店舗BGMを利用するには、著作権処理を済ませた楽曲を提供する音楽配信サービスの活用が有効です。

店舗用BGMアプリ「OTORAKU -音楽-」は、面倒な著作権申請の手続きや支払いをすべてカバーした楽曲を提供しています。店舗ごとに著作権申請を行う必要がないので、簡単にBGMを流すことができます。また、楽曲内容は国内外のアーティストはもちろん、業種や季節イベントに合わせたものまでバリエーションも豊富。また、割り込み再生やタイマー設定、プレイリストのオリジナル作成や共有など店舗運営に嬉しい機能も充実しています。タブレットとWi-Fi環境さえあれば、簡単に導入可能です。操作方法も分かりやすく、店舗BGMアプリを初めて利用される方でも安心です。

「OTORAKU」は、「著作権処理を気にせず、安心してBGMを流したい」と考える店舗経営者の強い味方です。

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