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ダウンロード販売されている楽曲は店舗で使用できるのか?

店舗BGMの著作権

ダウンロード販売されている楽曲は店舗で使用できるのか?

店内BGMを選ぶ際に、CDからスマートフォンなどに取り込んだ音源やダウンロードした音源の使用を検討している方もいるかもしれません。しかし、これらの音源には著作権や著作隣接権といった権利があります。今回は、購入したCDから複製した音源やダウンロード購入した音源を店内BGMとして使用する際の著作権についてご紹介します。

目次

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各媒体によって、絡んでくる権利は異なる

CDやダウンロード販売などにも、店内BGMに使用できる楽曲があるのも事実です。しかし、そこには著作権や著作隣接権などの複雑な権利が関わってきます。これらの権利にうっかり抵触しないためにも、著作権処理手続きが必要ない音楽配信サービスを利用ことは経営効率化につながります。安心して店舗を経営するためにも、まずは音源の著作権に関する情報をきちんと把握しておきましょう。

購入したCDとデバイスにコピーした音源の違い

店内BGMとして購入したCDを流すには、一部の例外を除いてJASRACへの著作物使用の申請を行い、使用料を支払う必要があります。このことは比較的知られていることですが、購入したCDから音源をコピーし、スマートフォンやパソコン、別のCDから音源を流す際にはクリアすべき条件が異なります。また、ダウンロード販売を通して購入した音源についても、購入したCDを流すのとは別の条件が関わってきます。

自身で購入したCDを流すためにJASRACへの申請が必要なのは、著作権の中に含まれている権利のひとつ"演奏権"が大きく関わってくるためです。店内にいる不特定多数のお客様に対し、CDを流して音楽を聴かせるという行為は"演奏行為"に当たり、著作物の利用行為だとみなされます。したがって、CDを流す場合は権利者であるJASRACへの許諾を得る必要があるのです。

一方、CDからスマートフォンやパソコンにコピーした音源を使用する際は、著作権の他に"著作隣接権"という権利に則った手続きを行う義務もあります。

著作隣接権は、様々な著作物を伝達するのに貢献している、重要な役割の人々に与えられている権利のこと。著作隣接権が認められている権利者は、大きく分けて"実演家の権利"、"レコード製作者の権利"、"放送事業者の権利"の3つがあります。例えば、音楽CDが無断で複製・録音されるのを防ぐ"複製権"や、商業用CD音源が放送された際などに使用料が請求できる"報酬請求権"などは、"レコード製作者の権利"に当たります。つまり、市販のCDを販売しているレコード会社がこれらの権利を有しているため、スマートフォンやパソコンなどのデバイスにCD音源を無断でコピーする行為は許可されていないのです。

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ダウンロード販売されている曲はどう扱われる?

現在は、ダウンロード販売による音楽や映像の流通も盛んです。しかし、ダウンロード販売による曲にも著作権や著作隣接権による様々な規定があります。

基本的に、ダウンロード販売されている音源の使用は「個人的使用・非商用目的の場合のみ」に限られます。これらの目的以外で音源を使用すると、著作権侵害が成立する恐れがあるのです。さらに、利用規約によっては「ダウンロード販売された音源を複製する」という行為が認められていないケースもみられます。ここでいう"複製"とは、ダウンロード販売されている音源をCD-RやDVD-Rなどの記録媒体にコピーする行為を指します。また、その音源が流れている場面をビデオカメラでムービー撮影したり、その映像を編集したりするといった行為も"複製"に当たります。

こうした複製行為は、著作権法第30条(私的使用のための複製)において「個人的または、家庭内での使用やそれに準ずるような使用目的においてのみ、許諾の必要がない」と規定されています。

また、ダウンロード販売されている音源はデジタルデータです。したがって、「入手元がクリーンなものか否か」という判定が難しいという特徴もあります。CDであれば、現物により"適法な複製物"だという確認を取ることができます。しかし、ダウンロード販売の曲であれば「適法なダウンロード音源なのか」「違法サイトからダウンロードされた音源なのか」という区別がつきにくいのです。後者であった場合、当然ながらその音源は複製権を侵害するものだとみなされてしまいます。

著作権物を使うまでのステップ

著作権物を使用したいと考えた場合は、「使用しても問題がない著作物かどうか」、「どのような条件下であれば自由に利用ができるのか」を調べる必要があります。また、著作者の許可をもらわなければいけない場合は、どのような手順を踏まなければいけないのかも確認する必要があるでしょう。そこで、著作権物を使うまでに確認をしなければいけない内容をご紹介します。


【ステップ1:日本国内で保護されている著作物かを調べる】

1.日本国内の著作物

2.日本国内で最初に発行された著作物

3.条約によって日本が保護する義務を持つ著作物

上記3つの内容に当てはまらない著作物の場合、日本国内で許可不要で使用ができる対象です。使用するために許可が必要な物か確認する際は、まず、日本国内で保護されている著作物かどうかから調べるようにしましょう。しかし、3つの内のいずれかに該当する場合は、日本国内で保護されている著作物になるため、下記のステップ2「保護期間に当てはまるかどうかを調べる」に進みましょう。


【ステップ2:保護期間に当てはまるかどうかを調べる】

ステップ1を調べた結果、日本国内で保護されている著作物だと判明したら、次に、保護期間が適用される著作物かどうかを調べましょう。著作権は永久に保護できる物ではなく、一定の期間が経過すると滅失します。著作権がなくなった著作物は、社会全体で共有ができる物になり、どなたでも自由に利用ができるようになるので、著作物を利用したい場合は保護期間を確認する必要があります。

また、著作権の保護期間は、「創作のときから始まり、著作者の死後50年間継続する」という原則がありますが、著作者の死後の原則に当てはまらない物もあります。例えば、「著作者が不明の作品」や「会社名、団体名で発表された著作物」の場合は「公表後50年」が保証期間となります。なお、この保護期間は著作者の死後、作品公表後の翌年の1月1日からと決められています。


【ステップ3:「著作物を自由利用できる場合」に当てはまるかを調べる】

日本で保護されていた著作物で保護期間内であっても、自由に使えるという条件を満たしていれば、著作権者の許可を取らずに使うことができます。しかし、自由に使える場合の条件は、使用条件が厳密に決められているので、事前確認することが必要です。

・私的使用のために複製をする場合

自分自身や家族など、限られた範囲で使用する際は、複製をすることが可能です。しかし、複製方法や複製に使用する機械の種類によって、私的使用の複製であっても著作権者の許諾が必要なほか、補償金を支払わなければいけない場合もあるため注意しましょう。

・図書館で著作物の複製をする

国立国会図書館の場合は、所蔵資料の劣化や損傷のリスクを避けるために、入手後デジタル複製を行うことができます。また、法令で定められた図書館に限り、利用者に対して複製物の提供が許可されている所もあります。しかし、「利用者の求めに応じて行うこと」や「調査、研究目的であること」「公表された著作物の一部分であること」「1利用者につき1部の提供であること」等の条件があります。

・自分の著作物に他人の著作物を引用する

引用は、自説を補強するために他人の著作物の一部を利用することです。この場合、著作権者の許諾がなくても問題ありませんが、引用は目的上正当な範囲に収めて、自ら作成した文と引用文を明確に区分する必要があります。特に、引用した著作物の題号や著作者名が分かる表記にするようにしておきましょう。

・教育機関での複製

教科書への掲載の場合は、学校教育の目的上必要と認められる範囲で教科書に掲載ができます。しかし、著作者への通知や著作権者へ一定の保証金の支払いは行わなければいけません。また、学校内での指導・教育を受ける過程で著作物を複製する必要がある場合は、複製することができます。しかし、著作権者の利益や権利を不当に害する可能性があると、複製をすることはできません。

・非営利・無料で著作物を上演、演奏すること

利益を目的にしていない場合は、著作物を上演・演奏・上映・朗読することができます。なお、利益を目的としないことは、観客から料金を取らないことはもちろん、実演家や出演者などに対しても報酬を支払わないことが前提になるため注意しましょう。

著作物を自由に使用できる場合や条件をいくつかご紹介しましたが、飲食店の店内BGMに利用したい場合は、上記のどれにも当てはまらないため、自由に利用することができません。なお、上記の内容のほかにも、自由に使える場合の条件はたくさんあります。予め、どのような条件を満たしていれば、著作物を自由に利用できるのか気になるという方はチェックしておきましょう。


【ステップ4:著作権者、著作隣接権者を調べて許可をもらう】

上記の内容を確認して、自身が使用した著作物が著作権者(もしくは著作隣接権者)から許可をもらう必要があると分かったら、利用したい著作物の著作権者を捜さなければいけません。調べる方法はいくつかありますが、利用したい著作物が「本」や「CD」などであれば、出版している所や発行元に問い合わせをして確認ができます。

しかし、著作者を見つけても、著作者が著作権を所持しているとは限らず、著作権を別の方に譲り渡している可能性もあります。著作権を譲り渡している著作者から許可をもらっても、著作権者の許可を取ったことにはならないため注意が必要でしょう。なかには著作権者を捜すのが困難な著作物も多くありますが、その場合は著作権情報センターなどの権利者を捜すための有料広告スペースを活用するのもひとつの手です。

最後に、著作権者を見つけた場合は、著作物の利用方法をできるだけ詳しく説明することが必要になります。著作物を使用する目的や用途に関する情報をまとめておくのがおすすめです。

ここまで、著作物を利用する際に確認しなければいけない内容をステップごとにまとめてみましたが、こうした規定や例から分かる通り、ダウンロード販売されている音源の店内BGM利用は非常にリスクが高く慎重な対応が求められるのです。

音楽配信サービスを賢く利用しよう

CD音源やダウンロード販売されている音源には、様々な権利が複雑に絡み合っています。店内BGMは、著作権や著作隣接権などに配慮しつつ、できるだけ効率よく選びたいものです。そこでおすすめしたいのが、音楽配信サービスを利用するという方法です。

業務用BGMアプリ「OTORAKU -音・楽-」は、わずらわしい著作権処理が一切必要ありません。タブレットとWi-Fi環境があれば導入も簡単です。設置工事などの手間がないので、お申し込み後すぐに豊富な楽曲をリーズナブルな価格で利用できます。業種や季節、イメージなどから検索して、店舗にぴったりなBGMを簡単に選べるので便利です。

また、業種や店舗のコンセプトに合わせて、オリジナルのプレイリストを作成することもできます。さらに、時間帯で変わる客層に合わせてBGMを自動切り換えできるタイマー設定や、サプライズの演出などにも応えられる割り込み再生など、お店で利用することを考えた特別な機能も搭載しています。

業務用BGMサービスを選ぶ際は、「OTORAKU」の導入を検討されてはいかがでしょうか。

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