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クラシックには著作権がない、はウソ。知っておきたい"保護期間"について

店舗BGMの著作権

クラシックには著作権がない、はウソ。知っておきたい

店舗BGMとして音楽を流す際、気を付けたいのが"曲の著作権"です。一部では「クラシック音楽には著作権がない」という説もありますが、これは間違いです。 そこで今回は、クラシック音楽にまつわる著作権や著作隣接権についてご紹介します。

目次

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誤解されている?!クラシックの著作権

クラシックの著作権について把握する前に、まずは音楽の著作権について基本的な情報を押さえておきます。

飲食店や美容室などの店舗でBGMを流す際は、JASRACなどの音楽著作権管理事業者に"著作権使用料"を支払う必要があります。その理由には、著作権法第22条の"上演権および演奏権"が大きく関係しています。

上演権および演奏権では、「公衆に直接聴かせる、または見せることを目的として演奏する」という行為を著作物の利用行為としています。さらに上演権および演奏権では、楽器による演奏だけでなくCDを流すという行為も演奏行為とみなされます。加えて、ここでいう"公衆"は不特定多数の者、つまり店舗に来店するお客様のことも指します。したがって飲食店や美容室などの店舗で曲を流すのは、立派な著作物の利用行為となるのです。そのため、店舗でBGMを流す場合は、権利者であるJASRACなどの音楽著作権管理事業者に対して使用料を支払わなければなりません。

逆に、JASRACなどの音楽著作権管理事業者に対して使用料の支払い義務が生じないケースもあります。それは、著作者が音楽著作権管理事業者に演奏権※1を譲渡していない、もしくは元々著作権がないという2つのケースです。後者に当てはまるのは、著作権者が権利を放棄した場合や、著作権の保護期間が経過している場合。著作権の保護期間は、著作者の死後70年と定められており、71年目以降※2は保護期間から外れます。

このことから、「クラシック音楽に著作権はない」という説が広まっていますが、それは大きな誤解だということが分かります。なぜなら、すべてのクラシック音楽の著作権が消滅しているわけではないからです。

たとえば、著作権が消滅していないクラシック音楽のひとつに、運動会や音楽の授業などでよく取り上げられる「剣の舞」があります。作曲者のアラム・ハチャトゥリアンが亡くなったのは1978年。つまり、楽曲の著作権は2017年現在でも保護されていることになります。このように、一般的にクラシック音楽だと認識されている楽曲でも、著作権保護期間内にあるケースが見られます。

※1演奏権は著作権等管理事業者だけではなく、管理事業者に預けていない著作者・著作権者も有しています。

※2クラシックの保護期間については指揮者が著作権をあわせ持っている楽曲もあるので注意が必要です。また、第二次世界大戦連合国の楽曲には戦時加算があるので70年では済まない楽曲もあります。

著作権のない、パブリックドメインとは

著作権が完全に消滅していることで著作権処理の必要がない楽曲、いわゆる"パブリックドメイン"もあります。以下が対象となる楽曲です。

・著作者の死去後70年を経過した楽曲
・国際条約に加盟しておらず、保護の対象になっていない国の楽曲
・昔から歌い継がれてきた伝承音楽や民謡など、著作者が不明又は存在しない楽曲
・真に著作権フリーのライブラリから提供されている楽曲

上記の楽曲を使用する際は、JASRACおよび著作権者に使用許諾を取らなくても問題ありません。

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著作隣接権にも要注意

著作者の死後71年以上経過した曲は、著作権保護期間が過ぎているため、店舗BGMとして流すだけなら特に問題はありません。ただし、場合によっては"著作隣接権"を侵害してしまうこともあるので注意が必要です。

著作隣接権とは、創作物を伝達するのに重要な役割を果たしている演奏者やレコード製作者に認められた権利を指します。著作隣接権の中には、曲の無断複製を禁ずる"複製権"や、無断送信・サーバーへのアップロードを禁ずる"送信可能化権"が含まれています。したがって、著作権が消滅しているクラシック音楽であっても、著作隣接権によって無断で録音や録画を行うことは禁じられているのです。店舗BGMの録音や複製などを行う際には、音源の使用許諾が必要になることを把握しておきましょう。

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YouTubeのクラシック音楽の著作権

クラシックは、「パブリックドメイン」の曲であれば著作権侵害となりません。そのため、YouTubeのクラシック音楽も「著作権がないのでは」と考えがちですが、そうとは限りません。

たとえば「自分以外の誰か」が演奏したCDを音源にしている場合、著作隣接権は演奏したアーティストや録音したレコード会社にあり、勝手に使用した場合は著作権違反となります。出所の分からないYouTubeの音楽であれば、利用しない方が無難でしょう。

著作権を無視してBGMを流すと法律違反

無断で著作権のある音楽を店舗BGMとして使用すると法律違反となります。ここでは、著作権法の基本について解説します。

著作権法とは

著作権法とは、著作権の内容と範囲について定めた法律です。音楽、小説、イラストなど著作物に関する著作者などの権利を保護するために制定されました。

著作権侵害は10年以下の懲役又は1000万以下の罰金

著作権法によって、著作物を他人に勝手に使用されることはなくなりました。もし勝手に使用した場合は著作権侵害となり、10年以下の懲役又は1000万以下の罰金となります。

著作権の対処法

著作権を侵害しないためには、BGMとして使用するケースそれぞれの対処法について知っておく必要があります。ここでは店舗BGMとして利用することの多い、4つのケースの対処方法についてご紹介します。

CDを流す場合

購入したCDは店舗BGMとして流すことは可能ですが、JASRACへの申請と使用料金の支払いが必要です。料金は主に店舗面積によって決定し、500m2までの店舗であれば年額使用料は6,000円(税別)です。
申請手続きは、オンライン、郵送、FAX、支部窓口への提出の4つの方法で行います。

YouTubeを流す場合

YouTubeは利用規約に商用利用できないと記載されています。そのため店舗BGMとして利用することはできません。

個人向け音楽配信サービスを流す場合

個人向け音楽配信サービスも、商用利用はできません。たとえば「Spotify」や「Apple music」などの主要な個人向け音楽配信サービスは商用利用できない旨が、利用規約に記載されています。

店舗向けBGM配信サービスを流す場合

店舗向けBGM配信サービスは、店舗で流すことが前提としているため、著作権を気にする必要はありません。面倒な著作権の申請が不要になることは大きなメリットでしょう。

著作権対策は音楽配信サービスで

店舗BGMを使用する際には、著作者およびJASRACなどの音楽著作権管理事業者の使用許諾を得る必要があります。しかし、使用許諾を取るための手続きや支払いは何かと煩わしいと感じるかもしれません。店舗BGMを手軽に負荷なく利用するには、定額制の音楽配信サービスを導入するのが得策と言えます。そこでおすすめしたいのが「OTORAKU」です。

OTORAKUの最大の特長は、何といっても面倒な著作権処理をせず※に、店舗や施設のイメージに合うBGMを流すことができるという点にあります。必要最低限の時間と予算で、安心して使用できるBGMを確保することができます。

※OTORAKUを運用するUSENはJASRACおよびNexToneと著作物利用の包括契約、BGMの元栓契約があるためその管理楽曲を安心してお店のBGMとしてご利用いただけます。

また、OTORAKUはクラシックをはじめ、ポップスやロック、ジャズなど様々なジャンルの音楽を網羅しています。国内主要レーベルの曲をはじめ、海外のインディーズレーベルの曲まで約950万以上の豊富な楽曲がそろっています。そのため、「この曲をBGMにしたい」というニーズに幅広くマッチします。そのまま使えるプレイリストも用意されているので「どんな曲をBGMにすればいいか迷う」というお店でも気軽に使えます。
楽曲の使用には、著作権というデリケートな問題があります。それがクラシック音楽であっても、一概に「著作権問題がない」とは言い切れないのです。効率よく店舗BGMを選ぶ際は、楽曲の著作権をしっかり把握することはもちろん、音楽配信サービスなどを効果的に活用するなどの工夫が必要です。

この機会に、ぜひOTORAKUを導入してみてはいかがでしょうか。

よくある質問

Q.著作者の死後70年以上経過しているクラシック音楽はコピーしてもいいのですか?

70年以上経過しても許可が必要なケースがあります。著作物の保護期間が終わっている場合でも、発売から70年以内のレコードやCDであれば、レコードやCDの製作者の権利は保護されます。さらに演奏した人の権利も、演奏した日から70年間は保護されるので注意が必要です。

Q.輸入盤のCDなら自由にコピーできますか?

輸入盤のCDであっても「私的使用のための複製」を超えるコピーは不可です。日本は複数の著作権条約や著作隣接権条約に加盟しており、条約の加盟国同士は互いの著作物をその国の法律に基づいて保護しています。そのため、海外のCDでも、日本の著作権法で保護されることとなります。

Q.JASRACが管理していない楽曲の申請や金額は?

JASRACおよびNexTone管理でない楽曲を使う場合は都度申請し使用料を支払う必要があります。
お店も同様で、JASRACが管理していない楽曲を使っていることをその著作者・著作権者に認知されると演奏使用料を求められます。
これは年額6,000円のような廉価ではなく、提示された金額となります。

【監修者のご紹介】北村 行夫 弁護士

1945年生まれ。1968年早稲田大学政経学部卒業、1974年司法試験合格、77年東京弁護士会登録。80年に虎ノ門総合法律事務所所長に就任、現在に至る。

日本知的財産仲裁センター仲裁委員・調停委員/著作権法学会会員/国際著作権法学会員/著作権情報センター会員/日本ユニ著作権センター相談員/東京弁護士会人権擁護委員会(報道と人権部会元部会長)

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