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YouTubeの店舗使用はNG。違反せず、BGMを流すにはどうしたらいい?

店舗BGMの著作権

YouTubeの店舗使用はNG。違反せず、BGMを流すにはどうしたらいい?

店舗BGMを選ぶ際、「YouTubeなどの動画サイトから音楽を流そう」と考えている方もいるのではないでしょうか。しかし、YouTubeをはじめとした動画サイトを使って店舗BGMにすることは、著作権違反に当たります。今回は、動画サイトにまつわる著作権の基礎知識や、違反せずに店舗BGMを確保するためのポイントをご紹介します。

目次

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意外に知られていない、動画サイトの著作権の話

店舗BGMに、大手動画サイト"YouTube"を使用するという方法がしばしば提案されます。しかし、YouTubeを使うことは著作権の侵害に当たり、違法行為に該当します。以下では、具体的な事例をいくつかご紹介します。

最新の曲の違法アップロード

世界的な動画共有サイトYouTubeには、様々なアーティストのMVや楽曲が公開されています。しかしその中には、違法なアップロードによって公開されている動画もあります。違法アップロードとは、販売されているCDやDVD、有償で提供されている映画や楽曲などを無断で無料公開する行為を指します。それらの動画を、違法にアップロードされた動画だと知りながらダウンロードすると、"違法ダウンロード"行為だとされ、罰則の対象となります。もちろん、これらの動画を店舗BGMとして使用するのは禁止されています。

演奏動画

YouTubeには、アーティストのMVだけでなく様々な楽曲の演奏動画も多数投稿されています。こうした動画を店舗BGMとして使用する行為は、"著作隣接権"という権利に抵触するため禁じられています。"著作隣接権"は、楽曲の実演家やレコードを製作した人など、著作物を広める役割を持つ人々に与えられている権利です。店舗BGMを選ぶ際は、著作権だけでなくこの著作隣接権にも気をつけなければなりません。

クラシック

店舗BGMを選ぶ際、「クラシックには著作権がない」ということを耳にしたことがある方もいるかもしれません。一般的に、著作権は作詞作曲家個人の死後、亡くなられた翌年の1月1日を起算日として70年間は保護されますが、71年目以降はその権利が消滅します。そのため有名なクラシック音楽の中には、著作権が消滅している曲があるのも事実です。

しかし、まだ著作権保護期間中にある楽曲もあるため、「クラシックには著作権がない」とは一概に言い切れません。また、著作権が完全に消滅したクラシックであっても、その演奏を録音したり複製したり店舗でBGMとして流したりすると前述した"著作隣接権"に抵触する恐れがあるので注意が必要です。

YouTubeは誰もが楽曲や動画を楽しむことができる共有サイト。しかし、店舗BGMのツールとして利用するには、著作権や著作隣接権を持つ方の許諾がいちいち必要です。つまり、場合によっては大幅なロスにつながることも考えられるのです。

YouTubeで使用できる音楽は?

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YouTubeで使用できる音楽は限られていますが、すべての音楽が使えないわけではありません。著作権の使用許可を得れば、どんな楽曲も合法的に使えます。しかし、市場に流通している音楽の使用許可を個人でとるのは手間がかかります。著作権の使用は作詞作曲家個人または音楽出版社・法人、および著作権管理事業者(JASRACなど)に許可を得なければならず、場合によっては別に著作隣接権の管理元(レコード会社など)にも申請が必要になるからです。現実的に考えるなら著作物使用料がかからないもの、もしくは商用利用が可能な音楽を使うのがおすすめです。

今は著作権フリーの音源を配信しているサイトが多数あるので、そのようなサイトからダウンロードして利用するのもひとつの方法でしょう。ただし動画をアップロードする際には、どのサイトからダウンロードしたのかを明記しましょう。

YouTubeには動画に音楽をつける機能があります。こちらを利用すれば、著作権に抵触する心配がありません。1~2分程度の短い楽曲が多いため、短い動画に音楽をつけたい場合などに利用ができます。すでにアップロードしている動画にも使えるため、過去にアップロードした動画の著作権が心配な方はYouTubeの機能を使って差し替えてもよいでしょう

長い楽曲を使いたい場合は「YouTubeオーディオライブラリー」という公式のオーディオトラックも活用するのがおすすめです。音楽だけでなく効果音も入れられるため、よりリッチな動画を制作できます。作曲ができる方は自身で作った音楽を利用するのも一つの手です。手間はかかりますが、安心で動画のコンセプトに合ったBGMで演出することができます。

YouTubeで著作権違反が発覚した場合

YouTubeの運営サイドは、動画に著作権に違反した音楽が使われていないか常にチェックしています。ここでは、もし違反が発覚した場合はどのようなペナルティーを受けてしまうのか、詳しくお話をします

著作権違反が発覚して最初に受けるペナルティは、動画の削除要請です。もしもこの要請に応じない場合、強制的にアカウントを停止されてしまうことがあります。くわえて、場合によっては予告なく突然アカウントを停止されるケースもあるので、「削除要請がきたら消せばいい」と思わずに用心してください。近年、著作権違反への取り締まりが厳しくなっているため、以前よりもアカウントを停止される可能性は高くなっています。

さらに重いペナルティでは、アカウントの停止だけではなく、作詞作曲家個人または音楽出版社・法人から訴えられることがあります。違法アップロードはYouTubeの利用規則で禁止されているだけでなく法律でも厳しく定められているため、違反すれば犯罪となります。もし作詞作曲家個人または音楽出版社・法人が違反を見つけたときは直接訴えられ、懲役や罰金といった刑罰が科されることもあるのです。YouTubeでの違法アップロードを甘く見ていた方は、あらためて犯罪であることを認識してください。

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気になるほかの動画サイトの著作権

YouTubeの動画を店舗BGMとして流すのは、著作権や著作隣接権に抵触するため禁じられているのは前述のとおりです。では、ニコニコ動画をはじめとした別の動画サイトはどうなのでしょうか。
残念ながら、ニコニコ動画など別の動画サイトを使って楽曲を流すことも著作権の侵害に当たります。したがって、店舗BGMとして利用することは違法行為に該当します。

例外としてあげられるのは、「自分で作った楽曲を自分が演奏して動画サイトにアップし、その楽曲を店舗に流す」という方法です。また、知人・友人が作成した楽曲を、許可をもらって店舗で流す場合も同様です。この方法であれば、著作権や著作隣接権に抵触することなく店舗BGMを確保することができます。

音楽の著作権は誰がもっている?

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音楽に著作権があることを知っている方は多いと思いますが、いったい誰が著作権を持っているか考えたことはあるでしょうか。アーティスト自信が著作権を持っていると思っている方もいるかもしれませんが、実は1曲の著作件を複数の組織が持っている可能性があります。アーティストの名前や写真は所属事務所、音源は音楽レーベルやレコード会社、詞や曲は出版社やJASRAC、PVは映像制作会社と行ったように細分化されているのです。

著作権対策万全!「OTORAKU -音・楽-」の魅力

数多くの音楽がアップロードされているYouTubeやニコニコ動画などの動画共有サービスですが、前述した通り店舗BGMとして利用できるケースはごくわずかです。とはいえ、それぞれのお店でJASRACへ申請するのは手間がかかるうえ、手続きが完了するまで期間を要します。すぐにでも店舗BGMを流したいという方にとって、効率のよい方法とはいえません。

そこでおすすめなのが、業務用BGMアプリ「OTORAKU -音・楽-」です。OTORAKUは月額定額で、BGMで使いやすいポップスやジャズ、カフェミュージックダンスミュージックのほか、多彩な音楽ジャンルの楽曲を利用できます。国内の主要音楽レーベルのみならず海外のインディーズレーベルまで取りあつかっているので、店舗の雰囲気とマッチした音楽が簡単に見つかります。業種や季節、時間帯、イメージなどからもプレイリストを探すことができます

用意されている既存のプレイリストはBGMのプロが作成しているので、自分で選ぶと似たような音楽ばかり流してしまいそうという方にもおすすめです。自分で楽曲を選びたい方には、プレイリストをつくれる機能があるので、こだわったBGMを流すことができるでしょう。もちろん、どの楽曲も著作権処理が不要で、追加の配信料などを気にする心配ありません。

モバイル端末とWi-Fi環境があれば簡単に導入できるので、すぐにお店で利用できます。

店舗BGMにYouTubeやニコニコ動画などの音楽を使おうと考えている方、著作権処理の手間なく、楽曲数もプロ仕様のプレイリストも用意されている「OTORAKU」を検討してみてください

【監修者のご紹介】北村 行夫 弁護士

1945年生まれ。1968年早稲田大学政経学部卒業、1974年司法試験合格、77年東京弁護士会登録。80年に虎ノ門総合法律事務所所長に就任、現在に至る。

日本知的財産仲裁センター仲裁委員・調停委員/著作権法学会会員/国際著作権法学会員/著作権情報センター会員/日本ユニ著作権センター相談員/東京弁護士会人権擁護委員会(報道と人権部会元部会長)

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