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改めて知ろう!楽曲使用の著作権について

店舗BGMの著作権

改めて知ろう!楽曲使用の著作権について

「著作権」という言葉を耳にしたことがあっても、その概要や必要性まで把握しているという方はそう多くないかもしれません。そこで今回は、楽曲使用における著作権について解説していきます。

目次

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まずは、著作物と著作者について知ろう

著作権について知る前に、まずは著作物と著作者について把握しておきましょう。

著作物とは、思想や感情を表現した、文芸や学術、美術、音楽の範囲に属する創作物のこと。例えば音楽の場合は、譜面や音声データの有無を問わず、曲と歌詞が該当します。一方で、思想または感情が表現されていない事実やデータは著作物と言えず、アイデアや理論においては、内容が具体的に証明されていなければ著作物として認められません。この他、音楽や小説、漫画などのタイトルも、それだけでは創作的な表現と認められないため著作物とは言えません。
著作者は、著作物を創作した人物を指します。作曲家や作詞家、小説家、漫画家などが該当します。

改めて知りたい、著作権の概要・必要性

著作権は、著作物と著作者を守る重要な権利です。
著作権は、著作者の権利を保護し、かつ人々の著作物利用の公正さに配慮した権利。この権利が定められていることにより、現代では音楽や映画、小説、漫画などの著作物を利用する場合、その著作物を創作した著作者から利用の許可を得なければなりません。また、場合によっては使用料を支払う必要があります。著作権が発生するのは、著作物が創作された瞬間。小説を書いたり、絵画を描いたり、音楽を作ったりすれば、誰もがその時点で著作権を持つ権利者となります。

著作権の必要性には、著作者の"収入減少"と"創作意欲の喪失"を予防することが大きく関係しています。例えば、著作物を著作者の許可なく第三者が利用可能であったとします。この場合、著作者は使用料を得ることができません。また、著作物の無断利用により、著作者は「また真似されてしまうかも」と考え、新しい創作物を生み出そうという意欲を失ってしまう恐れもあります。著作権は、こうした悪循環を阻止するために制定された権利です。多くの人々に喜びや感動を与える創作物の発展が滞らないよう、配慮しているのです。

守られるべき著作権には様々な種類があり、それぞれの支分権にて取り扱いが変わります。著作物を使用する際には、著作権の全体像を把握することが大切です。

著作権は、「著作者人格権」と「著作権(財産権)」の2つに分けられます。著作者人格権は著作者自身を保護するもので、譲渡・相続はできず、一度発生すれば一生保護される権利です。一方、著作者(財産権)は著作物を保護するもので、譲渡・相続が可能です。

著作者人格権はさらに「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つに分かれます。

公表権は、著作物を公表するのかしないのか、公表する場合にはいつどのように公表するのかを決定する権利です。著作者が望まない場合、第三者が勝手に公開することはできません。

氏名表示権は、著作者名を表示するかしないかを決定する権利で、表示する場合は実名か変名かのどちらかを選択できます。

同一性保持権は、著作物の内容や題号を守る権利です。著作物を使用する場合、文章の1文字、楽曲のワンフレーズでも著作者の許可なく改変することはできません。

著作権(財産権)は「複製権」「上演権・演奏権」「公衆送信権・公の伝達権」など11の支分権に分かれます。
複製権は、著作物をなんらかの形で複製する権利です。例えば、音楽CDを販売するために量産する行為は複製権を持っているレコード会社に許されます。

上演権・演奏権は、著作物を公に上演、演奏する権利で、音楽CDを店舗で流す行為が該当します。

公衆送信権・公の伝達権は、著作物を自動公衆送信、放送、有線放送する権利と、公衆送信された著作物を公に伝達する権利を指します。
自動公衆送信は、Webサイトや動画配信サイトにおける動画などが該当します。

著作物(財産権)には他に、映画の複製物の販売や貸与などが行える頒布権(はんぷけん)、映画以外の著作物の複製物を譲渡できる譲渡権、映画以外の著作物の複製物を貸与できる貸与権などがあります。

先に述べたように、これらの著作物(財産権)は一部、あるいは全てを他人に譲渡・相続できます。

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音楽著作権の手続きと使用料について

著作権と一口に言っても、その種類は様々です。ここでは音楽著作権に焦点を当て、手続きや使用料についてご紹介します。

音楽著作権の手続きは、支分権ごとに行う必要があります。例えば、音楽をテープに録音する際は複製権、演奏する際は演奏権の手続きが必要になります。利用パターンによっては複数の手続きを行わなければならない場合があるので、音楽を利用する際には注意が必要です。

もろもろの手続きは、多くの場合JASRACにて行うことができます。というのも、JASRACは作詞家や作曲家、音楽出版者など、多くの著作権者から著作権の信託を受けており、法律上の著作権者となっています。つまりJASRACは、世に出ているほとんどの音楽の著作権を管理しているのです。そのため、市販のCDを店舗BGMとして利用したい場合などは、JASRACで手続きを行うことになります。ただ、ケースによってはJASRACで手続きが行えないこともあるので、事前確認を怠らないようにしましょう。

JASRACで手続きを行うにあたり、音楽利用の使用料を支払う必要があります。使用料の額は、原則としてひとつの演奏場所を単位とし、期間や回数などによって算出されます。例えば、500㎡の面積を持つ店舗が音楽を1ヵ月間使用する場合、使用料は1,200円(税別)となります。面積が大きくなればなるほど使用料は高くなるので、どの程度の額になるか、あらかじめ確認しておくことが大切です。

なお、使用料はどのような音楽かによっても変動することがあります。例えば、音楽に加えて映像も同時に利用する場合、その分だけ使用料が高くなります。また、その音楽が国内音楽か外国音楽かによっても使用料は異なります。国内音楽の場合は、JASRACが1分800円と規定していますが、外国音楽にはこのような規定がありません。そのため、内容によっては高額になる可能性があります。

著作権侵害のペナルティ

所定の手続きを行わずに著作物を使用するなど、著作権を侵害することは禁じられています。著作権侵害は親告罪ですので、権利者から訴えがあった場合に民事上、刑事上の責任を負うことになります。

権利者からの訴えとしてよく知られているのは、JASRACによる民事調停の申し立てです。

多くの楽曲の著作権管理業務を行っているJASRACは、著作物が公正に使用されることを目指し、管理楽曲の著作権侵害に対して民事調停の申し立てを行っています。
2015年6月の一斉申し立てをきっかけに、2018年6月までに687事業者841店舗に対して民事調停を申し立てています。

民事調停はあくまで裁判所にて行う「話し合い」ですが、トラブルに発展し訴訟につながることもあります。JASRACが札幌市のある理容店に対して起こした訴訟では、2018年3月に請求内容が全面的に認められました。

JASRAC側は著作権侵害が発覚してすぐさま行動を起こしていたわけではなく、民事調停・訴訟のどちらにおいても、前もって事業者に警告をしていました。しかし、事業者が音楽著作権の契約手続きに応じなかったため、法的処置に踏み切りました。

では、札幌市のケースのように訴訟に発展した場合、具体的にどのような責任を負うことになるのでしょうか。

民事上、権利者は「侵害行為の差止請求」「損害賠償の請求」「不当利得の返還請求」「名誉回復などの措置の請求」ができます。

刑事上は著作権の種類によって罰則の内容が変わります。
著作権、出版権、著作隣接権の侵害の場合、告訴されて有罪判決を受けると10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金刑に処されます。
また、著作者人格権、実演家人格権などを侵害した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります。

法人の場合、著作者人格権以外の著作権等の侵害には3億円以下の罰金が科されるなど、厳しい罰則に処されることもあります。

著作物を使用する際は、著作権侵害を行った場合のペナルティについて十分理解し、著作者に敬意を払って決められた手続きを踏むことが大切です。

著作権手続きをカバーした店舗用BGMアプリ

それぞれのお店が、市販・レンタルCD、デジタル音楽プレーヤーに複製した音源を店舗BGMとして利用する場合は、JASRACなどの音楽著作権管理事業者へ著作権手続き・所定の著作権使用料の支払いをしなければなりません。しかしUSENの音楽配信サービス「OTORAKU -音・楽-」の楽曲には、その手続きは必要ありません。提供する音源は、著作権申請の手続きや支払いをすべてカバーしているため、手間なく気軽に店舗BGMとして利用することができるのです。

また、アプリなので導入のための設置工事は不要。タブレットとWi-Fi環境があれば、すぐに利用することができます。

「JASRACなどの音楽著作権管理事業者への手続きが面倒」「大がかりな工事はしたくない」など、BGMの運用で悩んでいる方は、OTORAKUをご検討ください。

【監修者のご紹介】北村 行夫 弁護士

1945年生まれ。1968年早稲田大学政経学部卒業、1974年司法試験合格、77年東京弁護士会登録。80年に虎ノ門総合法律事務所所長に就任、現在に至る。

日本知的財産仲裁センター仲裁委員・調停委員/著作権法学会会員/国際著作権法学会員/著作権情報センター会員/日本ユニ著作権センター相談員/東京弁護士会人権擁護委員会(報道と人権部会元部会長)

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